・マイナンバーカード(又は資格確認証)
・受給者証 *お持ちの方のみ
・紹介状 *他院から転院される場合
・お薬手帳
*高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
*マイナ保険証を利用されない方は、資格確認証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
*マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(mhlw.go.jp))をご覧ください。